墓地を購入するときには、墓石代や工事費に加え、永代使用料金を支払うことになります。


この永代使用権とは、永代に渡ってお墓の区画を使用する権利のことで、これは、お墓を購入する際に、寺院や霊園など墓地の管理者に対して支払うことで取得できます。また、この権利は、代々に渡って受け継いでいくことができます。

ここで注意が必要なのは、永代使用権と言っても所有権はないことです。

永代使用権は、あくまでもお墓の区画を使用する権利ですから、土地の所有権とは異なるからです。

土地を購入すると、土地は財産(不動産)となりますが、永代使用権は、土地の使用権を得ただけなのです。

みのため、その使用権や墓所を譲渡や転売したり、貸し出したりすることなどはできませんし、墓地以外のことに使用することも出来ません。

土地と違って、お墓は相続しても永代使用権が移るだけで、税金がかかることはありません。

墓地の区画を寺院などに返還しても、永代使用料として支払ったお金が戻ってくることはまずありません。

これは、永代使用料を支払っても、お墓を建てることなく未使用のままでも同様ですただし、事情によっては、話し合いで返金されるケースがあるかもしれませんが。

さらに、墓地購入後に継続してかかる費用として管理費がありますが、これの不払いによって永代使用権を失った場合も返金は効きません。

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